被相続人に配偶者、子、直系尊属(父母など)がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。この場合、兄弟姉妹が共同で相続することになります。
兄弟姉妹が相続人となる場合、原則として各自の相続分は均等になります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
兄弟姉妹が相続人となる場合、相続人が多数になることが多く、意見の調整が難しくなる傾向があります。また、兄弟姉妹の中に既に亡くなっている人がいる場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となるため、さらに相続人が増える可能性があります。遺産分割協議が難航しないよう、早めの対策が重要です。