第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者や共済組合の加入者など、会社員や公務員として働いている人を指します。国民年金の被保険者区分の一つで、給与から保険料が天引きされる特徴があります。
第1号被保険者は自営業者や学生などで、自分で保険料を納める必要があります。一方、第2号被保険者は会社員や公務員で、給与から自動的に保険料が引かれる点が大きな違いです。
第2号被保険者の保険料は、給与額に応じて決まる標準報酬月額をもとに計算されます。厚生年金保険料として給与から天引きされ、その中に国民年金分も含まれています。