法定相続人とは、法律で定められた相続人のことで、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことを指します。
法定相続人の順位は、第1順位が配偶者と子、第2順位が父母、第3順位が兄弟姉妹となっています。配偶者は常に相続人となります。
法定相続分は、相続人の順位と組み合わせによって法律で定められています。例えば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者が1/2、子が1/2を均等に分けます。