原則として契約締結日と効力発生日は同じ場合が多いですが、必ずしも一致するとは限りません。契約内容によっては、締結日とは別に効力発生日を設定することがあります。
会社法では、組織変更や株式交付などに関する条文(第182条、第780条、第816条の9など)で効力発生日が規定されています。株主の権利関係が変動する重要な日付として扱われています。
会社法第780条では、組織変更の効力発生日を変更する場合、変更後の効力発生日を事前に公告する必要があると規定されています。適切な手続きを踏まないと法的効力が認められない場合があります。