法定相続人の順位は民法で定められており、第1順位は子(または代襲相続人)、第2順位は直系尊属(父母など)、第3順位は兄弟姉妹となっています。配偶者は常に相続人となります。
子供がいない場合、第2順位の直系尊属(父母など)が相続人になります。直系尊属もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
代襲相続とは、相続人となるべき子や兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(被相続人の孫や甥姪)が代わって相続人となる制度です。第1順位と第3順位の相続人に適用されます。