相続順位は民法で定められており、第1順位が直系卑属(子や孫)、第2順位が直系尊属(父母や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹となっています。配偶者は常に相続人となります。
相続分は法定相続分に従って分配されます。例えば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者が1/2、子が1/2(複数いる場合は均等分割)となります。相続人の組み合わせによって割合が異なります。
未成年者が相続人となる場合、法定代理人(通常は親権者)が手続きを行います。ただし、親権者も相続人である場合などは、特別代理人の選任が必要になることがあります。家庭裁判所への手続きが必要なケースもあります。