法定相続人には、配偶者と血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)がなります。配偶者は常に相続人となり、血族相続人は順位によって決まります。
第1順位は子(またはその代襲相続人)、第2順位は直系尊属(父母など)、第3順位は兄弟姉妹です。上位の相続人がいる場合、下位の人は相続人になりません。
通常、おじ・おばなどの親戚は法定相続人にはなりません。ただし、被相続人に配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹がいない特別な場合に限り、相続人となる可能性があります。