法定相続人とは、法律で定められた相続人のことで、被相続人(亡くなった方)の配偶者や血族(子供、父母、兄弟姉妹など)が該当します。配偶者は常に相続人となり、血族は順位によって相続権が決まります。
相続人の順位は、第1順位が直系卑属(子や孫)、第2順位が直系尊属(父母や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹となっています。上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の人は相続人になりません。
法定相続分とは、法律で定められた相続人が受け取る相続財産の割合のことです。例えば、配偶者と子供が相続人の場合、配偶者が1/2、子供が1/2を均等に分けます。相続人の組み合わせによって割合が異なるので注意が必要です。