配当金にかかる源泉税率は通常20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。ただし、上場株式の配当金で特定口座を利用している場合など、条件によって税率が異なる場合があります。
源泉徴収されている配当金でも、確定申告が必要な場合があります。特に個人事業主が法人から配当金を受け取る場合や、みなし配当が発生した場合には申告義務が生じることが多いので注意が必要です。
みなし配当とは、形式上は配当金でなくても税務上配当とみなされるものを指します。例えば、会社から役員や株主への過剰な貸付金返済や、時価より安く株式を取得した場合などに発生します。税率は通常の配当金と同じ20.315%が適用されます。