配当金には原則として20.315%の源泉税が課されます(所得税15.315%+住民税5%)。ただし、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合はこの税率が適用されます。
確定申告時に配当金の金額を申告し、「配当控除」を適用することで、過剰に源泉徴収された税金の還付を受けることができます。還付額は所得金額によって異なります。
はい、新NISA口座であっても配当金には源泉税がかかります。NISAの非課税対象は値上がり益のみで、配当金は通常通り課税対象となりますのでご注意ください。