配当金に対しては原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税率で源泉徴収されますが、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合はこの限りではありません。
確定申告書に配当金の金額を記載し、「配当控除」を適用することで、過剰に源泉徴収された税金の還付を受けることができます。ただし、総合課税か申告分離課税の選択が必要です。
新NISA口座では配当金に対する課税が非課税となると思われがちですが、実は源泉徴収税がかかります。ただし通常の口座より税制優遇があるため、節税効果は期待できます。