解約返戻金が支払った保険料の総額を上回る場合のみ、一時所得として確定申告が必要です。差額が50万円以下で他の一時所得と合算しても50万円以下なら申告不要です。
いいえ、節税にはなりません。一時所得の計算は通算で行われますので、分割解約しても最終的な税額は変わりません。これはよくある誤解です。
保険会社から税務署へ支払調書が提出される場合があり、高い確率でバレます。無申告が発覚すると追徴課税の対象となるため、必ず申告が必要な場合は手続きしましょう。