みなし相続財産とは、法律上は相続財産ではないが、相続税を計算する際に相続財産として扱われるものを指します。生命保険金や退職金などが該当します。
本来の相続財産は被相続人が所有していた財産ですが、みなし相続財産は相続人が受け取る経済的利益で、相続税計算上扱いが異なります。
はい、被相続人が保険料を負担していた生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。ただし、非課税枠がある場合もあります。