受取配当金には原則として20.315%の源泉所得税がかかります(復興特別所得税含む)。ただし、法人が受ける配当金の場合は益金不算入制度が適用される場合があります。
みなし配当とは、配当金として正式に支払われたわけではないものの、税務上配当とみなされる金額のことです。主に資本剰余金の配当や自己株式の取得対価などで発生し、通常の配当金と同様に課税対象となります。
原則として、親会社が子会社から受け取る配当金は100%益金不算入となり課税されません。ただし、一定の要件を満たす必要があり、またみなし配当に該当する場合は課税対象となる可能性があります。