認知症の相続人がいる場合、その方の意思確認が難しいため、成年後見人を選任するか、家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議を行う必要があります。成年後見人がいれば、その方が相続人に代わって協議に参加します。
成年後見人を立てずに相続手続きを進める方法として、家庭裁判所の「特別代理人」の選任を申し立てる方法があります。これは遺産分割協議のためだけに選任される代理人で、成年後見制度よりも手続きが簡易な場合があります。
認知症になる前にできる相続対策としては、遺言書の作成が最も有効です。また、家族信託を設定したり、特定の財産について生前贈与を行うことで、認知症になった後の相続手続きを簡素化できます。早めの対策が重要です。