代襲相続は、本来の相続人が被相続人より先に死亡している場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合に発生します。この場合、その相続人の直系卑属(子や孫)が代わって相続人となります。
代襲相続人の遺留分は、本来の相続人が受け取るはずだった割合と同じです。例えば、被相続人の子が死亡し孫が代襲相続する場合、孫は親(本来の相続人)と同じ割合の遺留分を請求できます。
養子も実子と同様に扱われ、養子の直系卑属も代襲相続人となります。ただし、特別養子縁組の場合と普通養子縁組の場合で取り扱いが異なることがあるので注意が必要です。