認知症の相続人を協議から除外することはできません。成年後見人を選任するか、家庭裁判所の特別許可を得る必要があります。
軽度の認知症で判断能力が一部残っている場合、医師の診断書を添付して家庭裁判所の許可を得れば、成年後見人なしで手続きできる可能性があります。
成年後見人の選任には通常2-4ヶ月かかります。相続手続きの前に早めに申立てを行うことが重要です。