推定相続人とは、被相続人が亡くなった場合に相続人となる可能性が高い人のことを指します。具体的には、配偶者や子、直系尊属などが該当します。
推定相続人は、被相続人が亡くなる前に相続財産に関する情報を請求する権利や、遺言の内容を知る権利などがあります。ただし、相続が発生するまでは完全な相続人ではありません。
推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った場合、または著しい非行があった場合に、家庭裁判所の審判により廃除されることがあります。遺言によっても廃除を請求できます。