法定相続人の順位は民法で定められており、第1順位は直系卑属(子や孫)、第2順位は直系尊属(父母や祖父母)、第3順位は兄弟姉妹となっています。配偶者は常に相続人となります。
代襲相続とは、相続人となるべき子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子(被相続人から見て孫や甥姪)が代わって相続する制度です。第1順位と第3順位の相続人に認められています。
養子も実子と同じく第1順位の相続人となります。ただし、特別養子縁組の場合と普通養子縁組の場合で相続権に違いがあるため注意が必要です。相続手続きの際には戸籍謄本で確認しましょう。