法定相続人の順位は民法で定められており、第1順位が直系卑属(子・孫)、第2順位が直系尊属(父母・祖父母)、第3順位が兄弟姉妹となっています。配偶者は常に相続人となります。
子どもがいない場合、相続権は第2順位の直系尊属(父母)に移ります。父母がいない場合は祖父母、そして第3順位の兄弟姉妹へと相続権が移行します。
同じ順位の相続人が複数いる場合、原則として均等に分割されます。例えば子どもが3人いれば、各1/3ずつ相続することになります。ただし遺言がある場合はその内容が優先されます。