株主提案権を行使するには、原則として発行済株式総数の1%以上の株式を保有しているか、または300単位以上の株式を6ヶ月以上継続して保有している必要があります。ただし、会社の定款でこれより緩和された要件を定めることも可能です。
議題提案権は株主総会の議題を提案する権利で、議題提出権は既に決定された議題について具体的な議案を提出する権利です。議題提案権はより広範な内容を提案できる点が特徴で、それぞれ行使要件や手続きが異なります。
はい、一定の要件を満たせば少数株主でも株主提案権を行使できます。特に議題提出権については、3%以上の議決権を有する株主であれば行使可能です。ただし、会社規模や定款の規定によって要件が異なる場合があるので注意が必要です。