相次相続控除とは、10年以内に続けて相続が発生した場合に、2回目の相続税が軽減される制度です。短期間に相続税が重複して課税される負担を緩和するための措置です。
相次相続控除が適用されるのは、最初の相続(一次相続)から10年以内に次の相続(二次相続)が発生した場合です。この期間を超えると控除の対象にはなりません。
控除額は、前回の相続で支払った相続税額に、経過年数に応じた割合(10年経過ごとに10%ずつ減額)を乗じて計算します。具体的な計算式は専門家に相談することをおすすめします。