相次相続控除とは、10年以内に続けて相続が発生した場合に、2回目の相続税を軽減する制度です。短期間に相続税が重複して課税される負担を緩和するための措置です。
適用には3つの条件があります:(1)前回の相続から10年以内に次の相続が発生していること、(2)前回の相続で相続税を納めていること、(3)同じ財産について2回目の相続が発生していることです。
控除額は「前回納付した相続税額 × (10年-経過年数)/10」で計算します。例えば5年後に相続が発生した場合、前回納税額の50%が控除対象となります。ただし、今回の相続税額を超えることはありません。