二重課税は、同じ所得に対して日本と外国(例:アメリカ)の両方で課税される場合に発生します。特に米国株の配当金や駐在員の給与など、国際的な取引や活動で問題になりやすいです。
外国税額控除を利用することで、二重課税を軽減できます。日本では確定申告時に、海外で支払った税金を控除できる制度があります。日米租税条約も活用可能です。
新NISA口座内の海外資産(米国ETFなど)から得た配当金には、源泉徴収された外国税がかかる場合があります。ただし日本国内での課税は非課税となるため、実質的な二重課税は発生しません。