米国ETFの売却益には日本での譲渡所得課税(20.315%)と、米国での源泉徴収税(通常10%)がかかる場合があります。二重課税を防ぐため外国税額控除の手続きが必要です。
確定申告書第二表の「外国税額控除に関する明細書」に必要事項を記入し、金融機関発行の年間取引報告書や米国での源泉徴収証明書を添付します。e-taxを利用すると手続きが簡便になります。
S&P500連動ETFの配当金には米国で10%の源泉徴収税が課されます。日本では配当所得として課税対象ですが、外国税額控除を適用することで二重課税を回避できます。確定申告時に忘れずに申告しましょう。