はい、申告可能です。報告書には記載されていなくても、実際に支払った手数料や管理費などは必要経費として確定申告で申告できます。領収書や明細を保管しておきましょう。
年間取引報告書の記載内容だけでは還付対象にならない場合でも、配当控除や外国税額控除、損失の繰越控除などを適用することで還付金を受け取れる可能性があります。特に複数年の損失を通算できる場合に有利です。
年間取引報告書に記載されていない費用が20万円を超える場合や、他の所得と損益通算したい場合、配当控除を受けたい場合などは、申告不要制度を利用していても確定申告を行うことで節税効果が得られます。