居住用財産の3000万円特別控除、空き家の3000万円特別控除、収用等の5000万円特別控除などがあります。条件を満たせばこれらの控除を適用できます。
領収書がない場合、路線価や公示価格を使って推定計算が可能です。税務署に相談するか、専門家に確認するのがおすすめです。
税務署からお尋ねが来る可能性があります。故意でなくても追徴課税される場合があるので、必ず申告しましょう。