譲渡所得税は、土地や建物などの不動産を売却した際に発生する利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。所有期間によって税率が異なり、5年以下の短期譲渡の場合は39.63%(所得税30.63%+住民税9%)、5年超の長期譲渡の場合は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)となっています。
主な節税特例として、(1)居住用財産の3000万円特別控除、(2)10年超所有居住用財産の軽減税率、(3)相続税額控除、(4)買換え特例などがあります。特に3000万円特別控除は、自分が住んでいた家を売却する場合、譲渡所得から最大3000万円を控除できるため、多くの場合税金がかからなくなります。
相続した不動産を売却する場合、相続税の課税価格と売却価格の差額が譲渡所得となります。ただし、相続税を支払っている場合には「相続税額控除」が適用可能で、一定の計算式に基づき譲渡所得税から相続税額の一部を控除できます。また、相続開始から3年10ヶ月以内に売却すれば、短期譲渡にならない特例もあります。