3000万円特別控除は、居住用財産を売却した場合に適用されます。主な条件として、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること、売却した物件が居住用であったことなどがあります。空き家の場合は追加条件が適用されます。
購入価格が不明な場合、売却価格の5%を取得費とみなす5%ルールが適用可能です。ただし、このルールを使うと譲渡益が大きくなりがちなので、可能な限り実際の取得費を調べることをおすすめします。
売却した翌年2月中旬から3月中旬までに確定申告が必要です。譲渡所得の内訳書と確定申告書Bを提出します。必要書類として売買契約書の写し、登記簿謄本、住民票の除票などが必要になる場合があります。