3000万円特別控除を受けるには、売却物件が居住用財産であること、売却前の3年間に他の居住用財産の特例を受けていないこと、売却価格が1億円以下であることなど、8つの主な条件を満たす必要があります。
はい、相続した空き家でも一定の条件を満たせば3000万円特別控除が適用可能です。特に、相続から3年以内に売却することや、売却前に耐震基準を満たしていることなど、追加の要件があります。
3000万円特別控除は、居住用財産の買換え特例や譲渡損失の繰越控除など、一部の特例と併用可能です。ただし、複数の特例を組み合わせる際には専門家への相談がおすすめです。