いいえ、3000万円の特別控除は居住用財産(マイホーム)を売却した場合に限り適用されます。空き家や投資用不動産には適用されませんのでご注意ください。
主な条件として、売却した物件が自分や家族の居住用であったこと、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていることなどがあります。詳細は税務署に確認が必要です。
居住用財産の買換え特例など、一部の特例と併用できない場合があります。税理士に相談して最適な節税方法を選択することをおすすめします。