NISA口座内での売買では日本株同様に非課税ですが、米国株の配当金には10%の源泉徴収税がかかります。さらに日本側で確定申告が必要な場合もあります。
米国株の配当金には米国で10%の源泉徴収税が引かれます。NISA口座でもこの税金は免除されませんが、日本での二重課税を防ぐため租税条約を適用できます。
NISA口座内での売却益は非課税です。ただし通常口座で米国株を売却した場合、為替差益を含めた利益に対して課税対象となる可能性があるので注意が必要です。