はい、居住用財産を売却する場合の3,000万円特別控除や、所有期間が5年を超える長期譲渡の場合の軽減税率など、一定の条件を満たせば譲渡所得税がかからない又は軽減されるケースがあります。
譲渡所得税は「売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除」で算出した譲渡所得に税率を乗じて計算します。税率は所有期間によって異なり、5年以下の短期譲渡は39.63%、5年超の長期譲渡は20.315%です。
主な節税方法として、(1)居住用財産の3,000万円特別控除を活用する、(2)所有期間を5年超えて長期譲渡とする、(3)取得費や譲渡費用の証拠書類をしっかり保管する、(4)相続税評価額を活用するなどがあります。