解約返戻金が支払った保険料の総額を超える場合、その差額は一時所得として課税対象になります。ただし、特別控除(最高50万円)があるため、計算上税金がかからないケースもあります。
いいえ、複数回に分けて解約しても節税効果はありません。一時所得の計算は通算で行われるため、分割解約による節税は不可能です。これはよくある誤解なので注意が必要です。
保険会社から税務署に支払調書が提出される場合があるため、申告しないと後で指摘される可能性があります。特に金額が大きい場合は確実に申告しましょう。無申告が発覚すると追徴課税のリスクがあります。