解約返戻金が一時所得として課税される場合、年間の一時所得が50万円を超えると確定申告が必要になります。ただし、保険料負担者と受取人の関係によって扱いが異なる場合があります。
保険会社から税務署へ支払調書が提出される場合があり、申告漏れが発覚する可能性があります。特に高額な解約返戻金の場合、無申告が税務調査で指摘されるリスクが高まります。
いいえ、解約返戻金を複数回に分けて受け取っても節税効果はありません。一時所得の計算は通算して行われるため、分割受け取りによる節税メリットは基本的にありません。