解約返戻金が支払った保険料の総額を超える場合、その差額は一時所得として課税対象になります。ただし、特別控除(最高50万円)が適用されるため、計算には注意が必要です。
いいえ、複数回に分けて解約しても節税効果はありません。一時所得の計算は通算で行われるため、分割解約による節税はできないと税務署が明確にしています。
給与所得者で他の所得が20万円以下の場合など、一定の条件を満たせば申告不要です。ただし、税務署は保険会社から情報を得ているため、申告漏れはリスクがあります。計算が複雑な場合は専門家に相談しましょう。