配当金には原則として20.315%の税率が適用されます(所得税15.315%+住民税5%)。ただし、配当控除を適用することで税負担を軽減できる場合があります。
はい、新NISA口座でも配当金には税金がかかります。多くの人が免税と誤解していますが、新NISAで非課税になるのは売却益のみです。配当金には通常通り課税されます。
個人事業主の場合、配当金が事業所得と合算されると税率が上がる可能性があります。特に令和5年分からは住民税のみの申告不要制度が廃止されたため、確定申告が必要になるケースが増えています。