株式譲渡益には所得税(15.315%)と住民税(5%)がかかります。合計で20.315%の税金が課されます。特定口座を利用することで源泉徴収が可能です。
特定口座で源泉徴収ありを選択した場合、売却時に自動的に税金が差し引かれます。それ以外の場合は、確定申告期間(通常2月中旬から3月中旬)に申告・納付が必要です。
特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、年間の譲渡益が20万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、配当金がある場合や他の所得と合算する場合は申告が必要になることがあります。