金の売却で得た利益には譲渡所得税がかかります。ただし、保有期間によって税率が異なり、5年超の長期保有の場合は税率が優遇されます。
年間20万円以下の利益であれば申告不要です。また、損失が出た場合は他の譲渡所得と相殺できる場合があります。分割売却や年末調整の活用も有効です。
金地金や金貨の売買には消費税はかかりません。ただし、加工品(アクセサリーなど)の場合は対象となることがありますので注意が必要です。