みなし贈与は、実際に贈与の意思がなくても、著しく低い価額で財産を譲り受けた場合や、保険料を負担していない人が保険金を受け取った場合などに発生します。税務上、贈与があったとみなされる制度です。
親族間の不動産売買で時価より大幅に安く売却した場合、会社が役員に低利で資金を貸し付けた場合、親が子名義の預金口座を管理している場合などが税務調査で指摘されやすい典型的なケースです。
適正な時価で取引すること、贈与契約書を作成すること、110万円以下の基礎控除範囲内で贈与することなどが有効です。ただし複数年にわたる計画的な贈与は「連年贈与」とみなされる可能性があるので注意が必要です。