株式譲渡所得には20.315%の税率が適用されます(所得税15.315%+住民税5%)。ただし特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は、確定申告が不要でこの税率が自動適用されます。
株式譲渡益に対する住民税は、確定申告後に自治体から送付される納付書で支払います。通常は6月頃に納付書が届き、一括または分割(6月と翌年1月)で納付可能です。
特定口座(源泉徴収あり)のみで取引している場合は不要ですが、一般口座や源泉徴収なしの特定口座を使っている場合、または年間20万円を超える配当所得がある場合は確定申告が必要です。