はい、業務委託費は消費税の課税対象となります。ただし、インボイス制度に基づいた適切な処理が必要です。
適切な手続きを踏めば仕入税額控除が可能ですが、単なる形式上の業務委託では税務調査で否認されるリスクがあります。
雇用契約と業務委託契約の明確な区別が必要です。実態が雇用であれば、形式上業務委託にしても消費税の控除は認められません。