不動産の取得費(購入代金や仲介手数料)、改良費、譲渡時の仲介手数料、測量費、印紙代などが控除対象となります。建物の減価償却費も計算に含まれます。
マイホームを売却した場合に限り適用されます。売却した年の前年・前々年にこの特例や居住用財産の買換え特例を受けていないことなど、いくつかの条件があります。
取得費の証明書類不足や、リフォーム費用の計上漏れが多発しています。特に昔購入した物件は登記簿謄本や領収書の準備が重要です。仲介手数料も売主負担分のみ控除可能です。