生命保険金は原則として相続財産にはなりませんが、受取人が被相続人本人の場合や保険料を被相続人が負担していた場合は相続財産として扱われる可能性があります。
生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば法定相続人が3人いれば1500万円までが非課税となります。
受取人の指定を適切に行うこと、保険料負担者を明確にすること、他の相続人との公平性を考慮することが重要です。また、契約内容によっては特別受益とみなされる場合もあるので注意が必要です。