特定口座を源泉徴収ありで選択している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、住民税のみ申告が必要な場合や、配当控除を受ける場合は別途手続きが必要です。
配当控除を活用することで税金を軽減できます。また、令和5年以降は「住民税のみの申告不要制度」が廃止されたため、節税対策を見直す必要があります。
米国株の配当金は外国源泉所得として扱われ、二重課税防止のため外国税額控除が適用可能です。確定申告時に適切な手続きが必要です。