解約返戻金が支払った保険料の総額を上回る場合、その差額は一時所得として課税対象となります。ただし、特別控除(最高50万円)が適用されるため、計算には注意が必要です。
必ずしも必要ではありませんが、一時所得が発生し他の所得と合算して20万円を超える場合、または給与所得が2,000万円を超える場合は確定申告が必要です。無申告は税務調査の対象となる可能性があります。
いいえ、これは誤解です。一時所得の計算は契約ごとに年間通算して行われるため、分割解約による節税効果はありません。税務署もこのような手法を把握しています。