個人向け国債の利息には20.315%の源泉分離課税が適用されます(所得税15.315%+住民税5%)。特別な手続きなしに自動的に差し引かれるため、確定申告不要です。
満期時には特に手続きは不要で、元本は自動的に指定口座に返還されます。ただし、満期後の資金運用を検討する場合は、新たな投資先を決める必要があります。
中途換金した場合、換金価格と購入価格の差額が課税対象となります。利益が出た場合は雑所得として確定申告が必要です(損失は繰越控除不可)。