株主優待は原則として雑所得として課税対象となります。ただし、商品券や自社製品など受け取ったものの種類や金額によって課税の有無が異なる場合があります。
年間の株主優待の時価総額が20万円を超える場合や、給与所得以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。また、住民税の申告が必要な自治体もあります。
株主優待の税金は、受け取った優待品の時価を収入金額とし、必要経費(株式の保有に要した費用など)を差し引いた金額に対して課税されます。税率は他の所得と合算して総合課税の対象となります。