65歳未満で退職すると「基本手当」が適用され、65歳以上の「高年齢求職者給付金」より受給額が大幅に増えます。特に64歳11ヶ月での退職が最も有利なケースが多いです。
原則として同時受給はできませんが、65歳前に失業手当を受給し終えてから年金を受給開始するなど、時期をずらすことで両方を受け取る方法があります。
退職理由が「会社都合」か「自己都合」かで給付日数が異なります。定年退職は通常「会社都合」扱いになりますが、退職時期によっては自己都合と判断される場合もあるので注意が必要です。