みなし配当とは、会社の利益剰余金を原資とする分配で、通常の配当金とは異なる税務上の取り扱いを受けるものです。主に自己株式の取得や資本金の減少などによって発生します。
配当金には20.315%の税率が適用されます(所得税15.315%+住民税5%)。ただし、特定口座で源泉徴収ありを選択した場合、確定申告が不要となるケースもあります。
必ずしも必要ではありません。特定口座で源泉徴収ありを選択している場合や、配当金額が少額の場合などは確定申告が不要となることがあります。ただし、総合課税を選択して税金の還付を受ける場合などは申告が必要です。